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財産の内容が良く判らないけど

いくら親子でも親の財産のすべてを把握していることは、通常ありません。
死亡するまで全く判らなかった、というケースも数多くあります。
一方で、例えば実は誰かの連帯保証人になっていたなど、財産があると思っていたら
その真逆になってしまう場合もあり得ます。

「相続」という言葉は非常に良く聞く言葉ですが、そもそも「相続する」とは、
亡くなった人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことを言います。
従って、亡くなった人に借金等のマイナスの財産が多い場合には、そのまま相続して
しまうと大変なことになります。
そこで、民法では、相続できる人に対し、相続開始を知った時から原則として3ヵ月以内に、
相続するか否かの意思表示をさせる選択肢を設けてあります。(民法第915条)

なお、その期間中に意思表示がなかった場合は、そのまま相続することを認めた、
という扱いになってしまいます。
このため、人が亡くなった場合には、その遺族はなるべく早い段階で、亡くなった人の
財産状況を把握しないといけません。
仏式の場合、四十九日の法要が済みますと、残された時間は1ヶ月強しかありません。
意外と時間に余裕はありませんので、ご注意下さい。

財産の内容が良くわからない場合には、私どもにできるだけ早くご相談ください。
経験に基づいたノウハウで、財産の把握を速やかに行います。

お問い合わせはこちら TEL 03-3862-6757 平日:10:00~18:00

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