「うちの親父は大手で遺言信託してると言ってるから、全部安心さ。」
そうお考えの方もちょっと待って下さい。
遺産をどう分けるかなど、信託銀行などに依頼して遺言書の作成がされているので、
遺産の無用な争いなどが起きにくいのは確かです。
ただ、相続税の申告については、遺族に顧問の税理士がいない場合には、信託銀行が
提携する税理士が行うことになります。
もちろん提携先として問題はありませんが、報酬も結構な金額になります。
また、信託銀行などが遺言執行人として業務を行うのは、大抵は遺産のすべてではなく、
登記が必要な部分や金融資産の異動に関する部分だけになります。
このため、それ以外の資産の処理については、一般的に遺族が行わなければなりません。
それにもかかわらず、大手の遺言信託の報酬は最低100万円からスタートし、遺産の
額が増えると報酬の額も増えていきます。
その上、税理士の報酬はまた別に払うので、遺族にとって大きな負担となります。
そうなれば、税理士の報酬くらいは、できれば安いにこしたことはありません。
提携先の税理士でないからと言って問題が起きることはありません。
「あんそうどっとねっと」では遺言信託に関連した相続税申告にも実績があります。
提携税理士の見積書と是非一度、比べてみて下さい。
クオリティも全く違いはありません。
これ以上大事な財産を少しでも減らしたくないとお考えの方は、是非一度、
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