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遺産をどう分けるか決まらないけど、申告は必要なの?

相続税申告は待ったなし

「遺産をどう分けるか、遺族で話し合いがまとまらないのに、申告はしなきゃいけないって聞いたけど・・。」

はい。実はその通りです。遺産を分ける話し合い(これを「遺産分割協議」といいます。)がまとまらなくても、
相続税の申告期限は待ってくれません。

話し合いがまとまらない場合には

相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日から10ヵ月以内(出国する場合は例外あり)です。
それまでに話し合いがつかない場合には、とりあえず法定相続分で各人が取得したものとして、
相続税の申告を行い、更に税額がある場合には納付が必要です。

税務署から処分もあります

申告する必要があるのに、申告も納付もしないと、税務署の方が勝手に計算して通知して来ることも
あります。(これを「決定処分」といいます。)
「なあんだ、お上が勝手に計算してくれるなら、わざわざ税理士に頼んで申告することないじゃない?」
と思われたかもしれませんが、それは間違いです。

相続税は所得税や法人税などと同様に、自分で申告するのがルールです。
よって、自分で申告しなかった場合には、「無申告加算税」という罰金的なものが課されます。
無申告加算税は基本的には本来の納税額の15%です。例えば、本来の納税額が300万円の場合、
300万円×15%=45万円ということになります。

しかも税金が多く出てしまうことも

相続税には、税金がぐっと安くなる特例がいくつかありますが、遺産分割協議がまとまってない場合には
残念ながら適用がない、というものがほとんど。
なので、場合によっては遺産の額に比べ、税額が多くなるケースもありますのでご注意ください。

ただ、その後話し合いがまとまると、税金を取り戻すことができるケースも沢山あります。
遺族でいがみ合うと、お互いの気持ちもギスギスしてしまいますし、税金も多くなる。
もちろん、それでもイヤなものはイヤだという思いもあるかもしれませんが、
色々な意味で冷静に話し合っていくことは重要なことと言えます。

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