相続税・贈与税の申告なら安くても安心な私どもにお任せ下さい。

相続税が増税されるって聞いたけど

基本的には増税スタンス

もう既にTVや雑誌などのメディアでは話題となっていますが、平成25年の税制改正によって、
平成27年1月1日以後に開始する相続から改正後の制度が適用されることとなっています。

そして、肝心の改正内容ですが、確かに基本的には増税のスタンスです。
主な改正は、次の通りです。
 ① 遺産に係る基礎控除の引き下げ
 ② 税率構造の見直し
 ③ 未成年者控除・障害者控除の見直し
 ④ 小規模宅地等についての特例の見直し

このうち特に、①の基礎控除の引き下げが増税スタンスとされる大きな要因です。

遺産に係る基礎控除とは

遺産に係る基礎控除とは、一定額以下の遺産しかない場合には、相続税を課税しないために
設けられている制度です。
因みに、現行(平成26年以前)の遺産に係る基礎控除額は、
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という算式により求めます。
つまり、まずは5,000万円という基本の額があって、更に法定相続人が1人増えるごとに
1,000万円ずつ加算されていきます。
例えば、亡くなった人(被相続人)の法定相続人が、配偶者と、子が2人いた場合には、
法定相続人が3人となりますので、遺産に係る基礎控除の額は5,000万円+1,000万円×3人
=8,000万円となります。
つまり、被相続人の遺産がこの金額以下であれば、相続税は課税されません。
また、この金額を超えたとしても、超えた部分だけに相続税が課税されます。

改正されると

平成27年1月1日以後に開始する相続からは、この遺産に係る基礎控除の額が60%の規模に
縮小され、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
前述の例で言えば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となる訳です。
よって、例えば、遺産の額が7,000万円だった場合、改正前なら全く相続税が掛かることは
ありませんでしたが、改正後は、7,000万円-4,800万円=2,200万円部分には相続税が
課税されることになるのです。
相続税の税率は最低が10%ですから、単純に考えても220万円の相続税が生じることに
なります。

そんなに遺産はないと思うけど

「うちは自宅の土地建物のほかには、預貯金がそんなにある訳じゃないし、基礎控除が
4,800万円になっても関係ないんじゃないの?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税は金融資産にだけ課税する訳ではなく、土地建物の不動産、有価証券、
貸付金その他の債権、自動車等の動産など、金銭以外の資産についても課税をしますし、
更には死亡保険金なども遺産とみなして課税します。
また、土地については公示価格の80%程度で評価されますので、都市部で一戸建てに
お住まいの場合には、それだけでもかなりの遺産の額になる場合があります。
一説には、東京都の場合、この改正によって相続税に関係してしまう世帯の割合は
相続が生じた全世帯のうち50%を超えてしまうという話もあります。

必ずしも相続税が生じるとは限りません

実はややこしい話なのですが、「相続税に関係してしまう世帯」にすべて、相続税が
課税されてしまう訳ではありません。
被相続人や遺族が自宅として使っている宅地や、商売に使っていた宅地については、
一定の要件をみたせば、最大で評価額を80%減額して貰える特例(これを「小規模
宅地等の特例」と言います)があります。
なお、この小規模宅地等の特例は、結果として税金が生じなくなる場合でも、申告書を
税務署に提出する必要があります。
このため、この特例が使える場合には、特例を適用する前は相続税が生じても、
特例を使って申告することにより相続税が生じなくなるケースもかなりあるものと
思われます。

例えば、都内に一戸建ての自宅があって、土地の評価が4,000万円、建物が1,000万円、
それ以外の財産が2,000万円、合計で特例適用前の遺産が7,000万円であったとします。
その土地について、小規模宅地等の特例が適用できて、80%の減額ができたとすると、
4,000万円×80%=3,200万円が減額され、遺産の合計は3,800万円と計算される訳です。
このように、非常に減額効果が高いため、この特例を適用できる場合には大幅な相続税の
節税となります。

小規模宅地等の特例は拡充

実は、この小規模宅地等の特例は最初の改正項目の④にあるとおり、見直しがされることと
なっていますが、増税スタンスではなく、むしろ適用される面積が拡大されるという、
納税者にとって歓迎すべき改正がされます。
(ただ、もともとの適用面積もある程度の面積までカバーされていますので、必ずしも
単純に有利になる訳ではないですが・・。)
このように、今回の改正は、基本的には増税スタンスであるものの、中には納税者には
有利に働く改正も含まれています。
ただ、相続税の特例を使うためにはいろいろな条件があるため、その条件をクリア
しないといけません。

放置は危険です

気を付けたいのは、改正後は申告しないでそのまま放置してしまうと、ある日突然、
何百万円、或いは何千万円という単位で相続税を払いなさいという通知が、税務署から
来てしまう可能性がある、ということです。
それから慌てても後の祭りです。罰金も付いてしまいますし、非常に損することに
なってしまいます。
今のうちからどれだけ相続税が出てしまうのか、特例は使えるのか、専門家に是非、
ご相談してみて下さい。

お問い合わせはこちら TEL 03-3862-6757 平日:10:00~18:00

Copyright © あんそうどっとねっと All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.