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お手続きの流れ

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相続が始まると葬儀や法要の準備も大変ですが、それと並行して次のようなお手続きも必要です。
特に期限が短いものもありますので、注意です。
早めの着手を心掛けましょう。

相続発生~四十九日頃まで

・社会保険や年金等の手続き
・葬儀にかかった費用の領収証等の整理
 (領収証がないものについてはメモしておきましょう。)
・入院していた場合には費用の精算
・入院給付金や死亡保険金の請求
・亡くなった方が口座を保有する金融機関への連絡
 (連絡すると口座が凍結されます。)
・引き落としされているクレジットや公共料金等の会社等への連絡

・相続開始後の初回の打合せ(財産の把握と概算の計算を行います。)
・遺言書の有無の確認
・遺言書が公正証書以外の場合には、家庭裁判所にて検認の申請を行う

相続開始後3ヵ月以内

・概算した財産に基づき、相続するか否かの意思決定を行います。
 (放棄したり限定承認する場合、特に重要です。)

・相続人の中に未成年者や認知症等のある方がいる場合には、家庭裁判所にて
 代理人や後見人の選定の手続を行う

相続開始後4ヵ月以内

・亡くなった方の準確定申告及び青色承認申請等の手続を行う
 (相続人全員の記名・押印が必要となります。)
・相続財産の正確な計算に必要な事前準備開始
 (土地等は現地調査し、預金等の金融資産については資金の流れを調べます。)

相続開始後6ヵ月以内

・遺言の執行や遺産分割協議について打合せ
・相続税が発生する場合には概算額の提示
 (遺産の分割状況により金額が異動する場合もあります。)

相続開始後9ヵ月以内

・遺産分割協議が成立した場合の署名押印
・相続税額の決定と申告書などの署名押印

相続開始後10ヵ月以内

・相続税申告書の提出と納税
・延納の場合にはその申請手続き

お問い合わせはこちら TEL 03-3862-6757 平日:10:00~18:00

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