会社にお勤めなどで普段は税理士・会計士と付き合いがない、という方は沢山いらっしゃいます。 そんな皆さまには、相続に関してもわからないことが多いものと思われます。 私どもに良く寄せられるお悩みなどをまとめてみましたので、ご覧ください。
いくら親子でも親の財産のすべてを把握していることは、通常ありません。 死亡するまで全く判らなかった、というケースも数多くあります。 一方で、例えば実は誰かの連帯保証人になっていたなど、財産があると思っていたら その真逆になってしまう場合もあり得ます。
もう既にTVや雑誌などのメディアでは話題となっていますが、平成25年の税制改正によって、 平成27年1月1日以後に開始する相続から改正後の制度が適用されることとなっています。 そして、肝心の改正内容ですが、確かに基本的には増税のスタンスです。
これはなかなか難しいご質問です。 書店やネットでは、遺言書の作成を勧めるような内容の書籍やサイトをしばしば見かけます。 確かに遺言があることで次のようなメリットが考えられます。
「確かに年齢的にはお年寄りと言われる年齢だけど、健康だし、まだまだ死ぬつもりなんて全くない。 遺言書なんてもっと先、極端に言えば死ぬ間際くらいで丁度良いんじゃない?」 そう思われるお気持ちも理解できます。
どの手続きもそうですが、普段やらないような手続きは解りにくく困ることが多いもの。 例えば車一台買うのにも、住民票だったり印鑑証明だったり、あれこれ書類が必要ですよね。 ましてや相続となれば、解りにくくて当然です。
「うちは大して遺産なんてないから大丈夫」と思っていませんか? 都市部に一軒家をお持ちで、多少の金融資産があるだけでも相続税が生じる場合があります。
普段税理士と付き合いがない方にとっては、どの税理士に任せて良いかが解りにくいもの。 「やることは同じだし、どの税理士に任せても同じだろ?」 それは間違いです。相続税・贈与税の場合には、誰に任せるかで大きな違いが出るのです。
「うちの親父は大手で遺言信託してると言ってるから、全部安心さ。」 そうお考えの方もちょっと待って下さい。 遺産 …
「遺産をどう分けるか、遺族で話し合いがまとまらないのに、申告はしなきゃいけないって聞いたけど・・。」 実はその通りです。遺産を分ける話し合い(これを「遺産分割協議」といいます。)がまとまらなくても、 相続税の申告期限は待ってくれません。