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相続の手続きって、何から始めるの?

手続きは解りにくいもの

どの手続きもそうですが、普段やらないような手続きは解りにくく困ることが多いもの。
例えば車一台買うのにも、住民票だったり印鑑証明だったり、あれこれ書類が必要ですよね。
ましてや相続となれば、解りにくくて当然です。

まずは遺言書があるかを確認

相続の手続きの最初は、遺言書があるかの確認からになります。
遺言書には通常、次の三種類あり、ものすごく大雑把に書くと次のようなものになります。

・自筆証書遺言・・文字通り、全文自筆で記載された遺言書
・秘密証書遺言・・封がしてあり、内容が明らかでない遺言書
・公正証書遺言・・公正証書になっている遺言書

このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
「検認」とは、遺言書の種類(様式)の確認と、遺言書の存在をすべての関係者に知らせる、
という手続きで、遺言書の有効無効の判断はされません。
(封がしてある場合には、開封も「検認」で行います。もし、その前に開封してしまうと
罰金が科されてしまいますのでご注意!)
しかし、この「検認」を経ないと、例えば土地の相続登記もできませんし、銀行等においても
名義書き換えができない場合があります。
従って、「検認」が必要な場合には速やかにその手続きが必要になります。

遺言書がない場合

いくら身内でも、亡くなった人の財産すべてを把握しているとは限りません。
よって、亡くなった人の財産がどこにどれだけあるか、それを調べないといけません。
また、亡くなった人のうち誰が相続人になるのかの把握も必要です。

びっくりするような話かもしれませんが、例えば、亡くなったお父さんが再婚相手で
前の配偶者との間に実は子がいた、なんていうこともないとは言い切れません。
このため、まずは相続人になるべき人をちゃんと確定させる必要もあります。
そのためには、死亡時の戸籍だけでなく、それ以前の戸籍の収集も必要になります。

遺産の状況が判ったら

遺産の状況はできるだけ早く調べないといけません。
というのも、プラスの財産ばかりなら問題ないのですが、借金などのマイナスの財産が
多い場合には、そのまま相続したら大変なことになってしまいます。
そこで、民法では相続できる立場の人が、相続するのか、或いは相続しない(これを
「放棄」といいます。)のか、一定期間中に意思表示することを定めています。
その一定期間は「相続の開始を知った時から3ヵ月以内」です。
もし、その期間を経過してしまった場合には、相続することを認めたことになります。

相続するならまずは話し合いましょう

遺言があれば基本的にはその内容に従っていくことになりますが、遺言ですべてが
決まってない場合や、そもそも遺言がない場合には、基本的には相続人の間で
話合いが必要になります。
また、遺言の内容が著しく不公平な場合なども、話し合いをする余地はあります。
身内同士であっても話しにくい場合はありますが、後回しにしても問題が先送りに
なるだけで解決することはありません。
それでも上手くいかない場合には最終的には調停や審判等の話となっていきますが、
調停や審判となりますと、結果的に法定相続分以外の選択肢はなくなります。

※申し訳ありませんが、このページでは葬儀や納骨などの手続きは記載をしておりません。
 その後においての相続に関する手続きについての記載になります。

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