法人税や所得税、消費税で税理士や会計士とお付き合いがあったとしても、相続税や贈与税は別のもの。 専門である私どもを是非ご検討下さい。
実は、相続税や贈与税が得意な税理士は意外と多くありません。 それにはいくつか理由があります。
結論から申し上げますと問題になることはありません。 実際、顧問税理士がいるお客様でも、相続税や贈与税だけ私どもとお付き合いをして頂いている お客様がいらっしゃいますが、今まで問題となったことはありません。
「個人所有の建物を、自分の経営する会社に貸している。」という会社経営者の方も、 少なくないと思います。 そもそ …
「事前の相続税対策ならすでに顧問の税理士に相談したし、対策もして貰ったから大丈夫」 そうお考えの方でも、ちょっ …