相続税の申告期限まで1ヶ月となりますと、事案によっては最良の選択ができない
ケースも生じますし、申告内容の精度もある程度の割り切りが必要となります。
ただ、やはり期限内に申告する方が望ましいケースもありますので、そのような
場合には通常より割り増した料金でお受けいたします。

なお、その後、改めて財産の評価等を行いますが、それにより税額に増減がある場合には、
改めて手続きが必要となります。
詳細はご相談ください。