相続税の申告期限まで1ヶ月となりますと、事案によっては最良の選択ができない ケースも生じますし、申告内容の精度もある程度の割り切りが必要となります。 ただ、やはり期限内に申告する方が望ましいケースもありますので、そのような 場合には通常より割り増した料金でお受けいたします。
なお、その後、改めて財産の評価等を行いますが、それにより税額に増減がある場合には、 改めて手続きが必要となります。 詳細はご相談ください。