他の税理士に依頼して申告がすんでいても、セカンドオピニオンとしてご相談を
お受けしております。
申告書類一式を拝見させて頂き、検討を致します。
相続税や贈与税については、意外かもしれませんが税理士によって税額に開きが
生じる場合も少なくありません。
財産の再評価をした結果、税額が多かった場合には、税務署に所定の手続きをして
過払いした税額の還付を受けることもできます。
是非お気軽にご相談ください。