他の税理士に依頼して申告がすんでいても、セカンドオピニオンとしてご相談を お受けしております。 申告書類一式を拝見させて頂き、検討を致します。 相続税や贈与税については、意外かもしれませんが税理士によって税額に開きが 生じる場合も少なくありません。 財産の再評価をした結果、税額が多かった場合には、税務署に所定の手続きをして 過払いした税額の還付を受けることもできます。 是非お気軽にご相談ください。