顧問税理士との契約内容により多少の差はあるかと思われますが、一般的に行われる
顧問契約は、会社の場合には法人税や消費税、個人の場合には所得税や消費税に関する
ものが業務の範囲となっています。
従って、契約以外の税金、例えば相続税や贈与税は、個別に事案があった場合にだけ
処理を依頼して受託する形式になりますので、問題が生じることはまずありません。

それでもご心配な場合には、ご相談の際に顧問契約書を拝見させて下さい。
実は顧問税理士であっても、プライベートな財産についてまで明らかにするのは
抵抗がある、というお客様も少なくありません。
そのようなお客様も含め、相続税・贈与税だけ私どもがお受けする、というケースも
携わっておりますが、今までご質問のようなトラブルが生じたことはありません。
ご安心ください。