相続税や贈与税は分割払いが可能です。(これを延納と言います。)
ただ、この延納には条件がいろいろあり、必ずしも使えるとは限りません。
また、回収不能となる場合に備えて、原則として国への担保等の提供も必要と
なりますし、当然利息も生じてきます。
このため、条件に合致するかどうか、また合致する場合にはメリットとなるかを
個々の状況に応じて判断していかなければなりません。
分割払いを検討されている方は是非一度、ご相談ください。