相続税や贈与税は分割払いが可能です。(これを延納と言います。) ただ、この延納には条件がいろいろあり、必ずしも使えるとは限りません。 また、回収不能となる場合に備えて、原則として国への担保等の提供も必要と なりますし、当然利息も生じてきます。 このため、条件に合致するかどうか、また合致する場合にはメリットとなるかを 個々の状況に応じて判断していかなければなりません。 分割払いを検討されている方は是非一度、ご相談ください。