相続税は遺産の合計額が基礎控除を超え、かつ、税額がある場合に、申告書の提出が
必要となります。

仮にそのような場合に申告しないと、税務署が独自に調査を行い、税額を計算して
通知をして来ます。(これを「決定処分」といいます。)

税務署の方で計算してくれるとなると、一見楽そうですが、本来は納税者自らが
計算して納付するルールのものをやらなかった訳ですから、当然にペナルティが
課されます。(無申告加算税や延滞税というものがこれに該当します。)
例えば、計算の結果、相続税額が500万円生じたとしますと、無申告加算税は
その15%、75万円ということになります。

更に相続税には税金がぐっと安くなる特例がいくつかあるのですが、その殆どが
申告書の提出を条件としています。
当然、申告書を出さなかった場合にはこれらが使えないので、税金自体も
かなり高く計算されていることになります。

このように申告が必要なのに申告しない場合には、ケースによりますが、
百万円以上の単位で負担が増えることになります。