相続税の計算の仕方は、かなりややこしい計算をします。
大雑把にまとめると、次の4段階のプロセスを経て、税額が計算されます。
① 第1段階
 亡くなった人(被相続人)から貰った財産がどれだけあったか、その貰った人ごとに集計します。
 (この集計したものを「課税価格」と言います。)
 この課税価格を合計し、その合計額が「遺産に係る基礎控除」より多いか少ないかを判定します。
 遺産に係る基礎控除は、一定額以下の遺産しかない場合、税金が生じないようにするもので、
 具体的には「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」と計算します。
 例えば、被相続人の遺族が配偶者と子2人なら、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円となります。
 つまり、この金額以下なら相続税は発生しません。
 一方、遺産に基礎控除を超える場合にはその超える部分(これを「課税遺産総額」と言います。)
 にだけ相続税がかかります。
② 第2段階
 課税遺産総額がある場合、これを基にしてまずは全員分の相続税(これを「相続税の総額」と
 言います。)を計算します。
③ 第3段階
 この相続税の総額を、各人の取得した財産の割合に応じて、各人に配分します。
 (この配分された税額を「算出相続税額」と言います。)
 なお、一定の者が財産を貰っている場合には、この算出相続税額が割増しされる場合もあります。
④ 第4段階
 一定の立場や状況にある場合には、算出相続税額から一定の金額を控除(これを「税額控除」と
 言います。)し、税額を安くしてあげるとともに、納付すべき(または還付される)税額を計算
 します。

これを図にまとめたものが下の図です。

s_keisan1
(財務省資料より転載)

この図で言いますと、一番左の大きな箱の部分で、第1段階の計算をしています。
更に、その隣の「相続税の総額の計算」というカッコで括ってある部分で、第2段階の
相続税の総額を計算しています。
そして、その隣の「各人の納付税額の計算」というカッコで括ってある部分で、第3段階
及び第4段階の計算をしています。

このように税金が出るまでにかなりややこしいプロセスを経なければいけません。
税金の計算に慣れてない方だと、見ただけでうんざりしてしまいそうですね。
それというのも、亡くなった人(被相続人)から財産を貰う人が複数いる場合も多い訳ですから、
その全員について計算をしなければならないからです。
しかも、一般的に人が相続する訳ですから、個々人の置かれた立場や状況などについても一定の配慮が
必要となりますよね。
そんなことから、単純に「貰った財産×税率=税額」という計算はできないのです。

因みに、相続税の税率は固定の税率ではなく、所得税などと同様に、税率を掛ける基になる金額が
大きくなるにつれ、税率が高くなる(累進する)「超過累進税率」を採用しています。
その税率は、下は10%から始まり、最高は50%(平成27年以後は最高55%)となっています。
つまり、貰った財産が多くなるほど、税率も高くなります。